住民意向排除下での決定を正当化する教育委員会
更新日:2020年3月14日
東市長は、体育館下の活断層を調査するとの名目で南中を30年4月から休校とし、生徒を畷中に移籍しました。これは、土井市長のもとでなされた中学校整備事業の契約を履行しつつ、教育環境整備計画を見直すとの方針を示すものでした。
土井市政の下でつくられた教育環境整備計画は有効との立場に立つ教育委員会は、30年8月に示した教育環境整備計画の見直し案で、南中と東小は、土砂災害警戒区域にあること、南中の体育館下には活断層があることを踏まえて、南中と東小を廃止する方針を打ち出しました。
しかし、この案は次のような重大な問題を含んでいました。
第1に、163号線以南、JR以東の地域から小中学校がなくなってしまう。
第2に、その理由を、土砂災害警戒区域にあること、南中の体育館下には活断層があることとした。
第3に、2校以上小規模校を残すのは財政的に無理との理由を挙げて、廃止する学校を選択することを住民に迫った。
確かに、この地域は、土砂災害警戒区域ですが、土砂流下量をゼロとする砂防堰堤が設置されており、学校設置に支障がありません。
また、活断層調査で、校舎を減築すれば、活断層から30m以上離すことができることが明らかになりましたが、教育委員会は、活断層から校舎までの距離を問題にしようとはしませんでした。
提案理由のように、100%の安全を求め、防災対策を無視すれば、四條畷では、存続できる学校は11校中3校になってしまいます。液状化危険地域に3校、浸水危険地域に2校、土砂災害危険地域3校存在するからです。
また、学校を減らせば財政的な余裕が生まれるというのは根拠のない理屈です。自然災害の危険を理由とする以上、この地域からの住民追い出しが前提になるので、税収も減るからです。
そもそも、教育委員会が、自然災害の恐怖で地域住民に学校廃止を受け入れるよう迫ったり、財政的に2校廃止するしかないとして、廃止校の選択を求めること自体、不当です。
それに、南中の生徒は畷中に移籍しており、東小の生徒の畷小への移籍は平成32年とされているので、平成31年1月22日に臨時議会を開いてまで、南中と東小の廃止条例を決めなければならない理由がありません。
南中と東小の廃止決定は、教育委員会が、平成31年前半に予定される裁判で、南中廃止のための中学校整備事業が無効とされても、「改めて、南中廃止を決めたので、中学校整備事業は有効だ」と主張することが目的だ、といわれても仕方がないのではないでしょうか
こうした、やり方を、跳ね返せるか否か。住民が自治の主体として育っているか否かが問われています。
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