畷 太郎
2020年6月24日2 分
最終更新: 2020年7月18日
2016年春、四條畷市政で初めて、約4500名の署名を得て条例制定の直接請求
請求した条例=校区住民投票条例、長寿命化検討義務付け条例
議会がこの2条例案を否決 → 住民監査請求を経て住民訴訟へ
<訴えの内容>
① 学校適正配置審議会に住民意見、計画の是非を審議させなかった学校統廃合は無効、
② 個別購入より見積額で4億円(競争入札に比べ6億円)も高い畷中・畷西中整備事業契約の不当に高い部分は官製談合として無効
<市民の声が政治を動かす>
住民訴訟の提起を受け、藤岡前教育長が辞職、土井市長にかわり東市長が誕生しました。
<裁判所は憲法を守れ!!>
① 判決:市長は、教育委員会の学校適正配置審議会に諮るとの基本方針を無視して、事務局案を教育委員会決定と扱ってよい。
※これは、教育を受けることを権利でなく行政の恩恵とする見地から、地行法の校学校設置廃止の事務局委任禁止、行政手続法の住民の意向反映手続きを無視しても違法でないというもの。
しかし、教育を受ける権利は、子どもの学習権を基礎にしており、行政だけでなく、保護者や教員、コミュニティにもそれぞれの立場に応じて教育権があります。
・・・憲法第26条(教育を受ける権利)、13条(幸福追求権)に違反します・・・
② 判決:業者との協議で高い価格を定め市に損害を与えても、契約担当官の裁量であり違法でない。
※これは、市民に損害を与えても行政官は住民に責任を負わないとする見解に立って、品確法が定める手続きに従うかどうかまで裁量だとして国会の上に行政を置くことで、不必要な支出禁止を定める地財法第4条を無視するとんでもない判決です。
・・・憲法第41条、及び第92条が定める地方自治体の本旨(住民の福祉の増進)に違反します・・・
従って、2020年6月2日に、憲法違反を理由に、最高裁への上告手続きを取りました。