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校区住民投票条例制定請求

<四條畷市小中学校の廃止の是非に係る校区住民投票条例制定請求の要旨>

 

 教育行政組織法第1条の3第4項は、委員会の権限行使の独立を定めており、文部科学省は、その根拠を、政治的中立性の確保、継続性・安定性の確保と共に、地域住民の意向の反映にあるとし、教育は、地域住民にとって身近で関心の高い行政分野であり、専門家のみが担うのではなく、広く地域住民の意向を踏まえて行われることが必要であるとしています。

 また、学校教育法施行規則41条では、標準学級を下回る場合の学校存廃の判断を教育委員会に委ねており、文科省の「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」は、6学級以下なった時であっても「学校を当該地域コミュニティの存続や発展の中核的な施設と位置付け、地域を挙げてその充実を図ることを希望する場合」学校統合を選択しなくてよいとしています。 

 にもかかわらず学校適正配置審議会は、3小学校1中学校を廃止し1小学校を新設する学校配置案の適正について、「住民の意見は取り上げない、計画の賛否を審議する場でない」との審議指揮の下に、3800筆の署名や多くの住民の反対意見について検討することもなく計画を妥当なものと答申しました。住民から計画の是非について諮問されているのに計画を前提とした審議しかされていないとして再審議を求める請願が出されましたが、教育委員会は12学級維持が最優先課題だとしてこの請願を不採択としました。

 小中学校の廃校決定が、地域コミュニイティの存続に重大な影響を及ぼすものであっても、教育委員会に対して政治責任を問う選挙や裁判官の国民審査に当たるような制度がないことが、地域の意向を尊重しない教育委員会の運営をもたらしていると考えざるを得ません。

 そこでこの条例により、学校の廃止という地域コミュニイティの存続にかかわる教育委員会の決定は、廃止される校区の住民投票で過半数の同意を得られない場合にはこれを実施できないものとし、もって、四條畷の各小中学校区が安心して子育てできる地域であることを保障しようとするものです。

 

<四條畷市小中学校の廃止の是非に係る校区住民投票条例(案)>

 

(目的)

第1条 この条例は、小学校又は中学校の廃止について、その校区に居住する住民の直接投票(以下「住民投票」という)を行う制度を設けることにより、小学校又は中学校の廃止が校区住民の多数意思に反して行われることがないことを保障し、もって、地域が住民にとって安心して子育てできる場となるようにすることを目的とする。

(住民投票の対象)

第2条 市は、小学校又は中学校の統廃合又は現在の校区を超える移設を含む計画(以下「計画」という。)を実施しようとするときは、廃止が予定されている小学校又は中学校の校区に居住する住民による住民投票を行わなければならない。

(住民投票の執行)

第3条 住民投票は,市長が執行するものとするo

2.市長は,地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

3.選挙管理委員会は、有権者がその賛否を的確に判断できるよう,必要な情報を積極的に提供し、十分な議論が尽くされるように配慮しなければならない。

(投票資格者)

第4条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する四條畷市の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、小学校又は中学校の統廃合を含む計画で廃止が予定されている小中学校の校区に居住する住民とする。

(投票運動)

第5条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、他の選挙と同日投票となった場合は、公職選挙法その他の選挙関係法令の規定に抵触する選挙運動又は投票運動を、行ってはならない。

2 前項本文の規定にかかわらず、住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(投票の方法)

第6条 投票は、計画について、賛成に○、反対に×を付す方法による。

(住民投票の成立要件と効果)

第7条 住民投票は,投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分

のlに満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

2 住民投票の結果、有効投票総数の過半数が計画に反対したときは、住民の意思に従い、市はその計画を実施しないものとする。

(投票結果の告示等)

第8条 選挙管理委員会は,前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長、教育長及び市議会議長に報告しなければならない。

第9条 この条例で定める外、この条例の実施に必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

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